この事例の依頼主
男性
相談前の状況
夫Aさんは、妻Bの行動に不審を抱き、妻の行動の観察を興信所に依頼した。妻Bは男性Cと不貞行為をしていることが明らかになった。そこで、夫Aさんは、興信所の調査報告書などの証拠に基づいて、男性Cに対して慰謝料を請求することを当事務所に依頼した。
解決への流れ
当事務所が内容証明郵便で、男性Cに対して慰謝料を請求したところ、男性Cは交渉を弁護士に依頼した。当事務所は相手の弁護士と交渉して、男性Cから慰謝料を獲得した。慰謝料の額は、ほぼ夫Aさんの満足するものであった。
興信所の調査報告書などに基づいて、当事務所が男性Cと交渉したため、男性Cは不貞行為を認め、金額の交渉について弁護士を依頼し、ほぼ当方の要求する慰謝料を払う旨の示談が成立した。