犯罪・刑事事件の解決事例
#労働条件・人事異動

不当な退職勧奨にあっています

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清水 廣人 弁護士が解決
所属事務所中村・清水法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

先月まで普通に勤務して働いていたのですが,突然,会社の方針が変わったからという理由で,私の部署が縮小することになり,来月に退職して下さいと言われました。給料の何か月分かの補償はするからということでしたが,納得できません。不当な退職勧奨だと思います。退職勧告は,拒否しました。取引先への挨拶もするなと言われました。また,業務活動を停止せよともいわれました。仕事をするな,でも在宅で営業活動をしろと言われましたが,そんなことをいわれても在宅で営業なんてできません。不当な退職勧奨をやめてもらうことはできないでしょうか。そして,なんとか会社に残ることはできないのでしょうか。やっと取引先ともつながりができてきたので,営業職も続けたいと思っています。ですが,会社から仕事をするなといわれ,どうしようもありません。仕事をするなという業務命令は良いのでしょうか,違法ではないのでしょうか。それとも,私は退職をした方がよいのでしょうか。

解決への流れ

結局,退職を選択しました。退職金を十分に払ってもらえたので,結果には満足しています。会社の方針を私が元に戻せない以上,私の仕事が縮小されることは決定していました。そのため,以前と同じ営業職は続けられないとわかりました。どうせ同じ仕事が続けられないのであれば,会社を退職して,別の会社に就職した方が,希望する仕事ができると思ったのです。退職金は,合計で給料の13か月分を払ってもらうことができました。今までやってきた仕事に対する評価を見直してもらい,また,退職条件についても,納得できました。弁護士の先生に依頼してよかったと思います。

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清水 廣人 弁護士からのコメント

退職勧奨をされているが,今までどおりに仕事を続けたいというご相談でした。会社と交渉をしていくと,会社の方針自体が大幅に変わってしまうということで,部署自体がなくなってしまうケースでした。別の部署に異動するという選択肢もありますが,よくあるのが,外資系企業では部署異動を認めてくれないという事態です。日本の企業では頻繁に部署異動があるのですが,なぜか外資系企業では,部署異動ができないことが多いです。労働者の一人一人が会社に所属しているというよりは,直属の上司が管理している人という扱いを受けます。直属の上司がいなくなったり,部署がなくなると下についている労働者も不要であると言われてしまうのです。日本の労働法とは異なる考え方ですが,法律と実社会のギャップに不満を述べても事件は解決しません。このような場合は,外資系企業の予算の考え方も利用して,上手く交渉して,十分に退職金を払ってもらうことが多いです。本件では,部署が自体がなくなるので,依頼者の方も諦めがついたようです。退職金については,特別退職金という名目の場合もありますし,補償というような名目の場合もあります。和解金よりは退職金の方が会計上,処理しやすいのが理由でしょう。本件の依頼者の方は,取引先との挨拶をしたいという希望をお持ちでしたが,新型コロナウイルスの影響もあって,面接の挨拶はできませんでしたが,会社と交渉し,書面とメールの挨拶をなんとか許可されました。なお,仕事をするなという指示命令は,本件の場合,新型コロナウイルスの影響があり,一時的なものであれば,仕方がないといえるじょうきょうでした。ですが,仕事をするなという業務命令はパワーハラスメントに該当する場合があります。外資系企業の場合,企業風土が特殊な場合がありますので,弁護士にご相談されることをお勧めします。