この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
亡母の相続の相談。相続人は長男vs二男・三男(相談者)。長男は母の生前から母名義の土地建物に母と同居し、母の死後も居住を続け、相談者が何度も相続の話しを持ちかけたが、はぐらかすだけで話しが全く進まない。そこで、遺産分割調停の申立てをすることにした。
解決への流れ
遺産分割調停申立後、裁判所から長男に調停期日通知書が送付されたが、長男は調停期日に出頭しなかった。そこで、裁判所は、二男・三男の意見を聞いた上、「母名義の土地建物を競売して、売却代金を相続分に応じて分配する」旨の審判をし確定した。その後、競売が実施され、長男は家から出て行き、土地建物の売却、代金の分配が無事完了した。
相続人間の話し合いができないまま時間が経過しているケースは多いと思いますが、話し合いができない場合は速やかに調停の申立てをすることをお勧めします。