この事例の依頼主
10代 男性
相談前の状況
事故から1ヶ月以上経過した段階で、当事務所に依頼がありました。外国籍の方で事故後に精神不安等を抱えておられましたが、相手方の損害保険会社からは心療内科での診療費は事故と因果関係が認められないという理由で支払えないと言われていたようでした。
解決への流れ
事故前には精神不安を呈する症状は出ておらず、明らかに事故と精神不安との間には因果関係があると考えました。そこで、当職も、相談者様と心療内科に同行し、主治医に、事故と精神不安との間の因果関係に関する意見書を記載してもらいました。もっとも、同意見書を提出しても、相手方損害保険会社の意見は変わらず、依然として医療費の支払いには応じられないとの回答でした。そこで、当職は、自賠責保険に対し、心療内科における医療費を直接請求しましたところ、自賠責の調査の結果の末、医療費が全額認められました。その後、その結果をもとに、再度、相手方保険会社と交渉をすると、ここにきてやっと心療内科の医療費が本件事故と因果関係があることを認めてもらい、通院慰謝料も心療内科への通院を前提として、支払ってもらうことができました。
事故後暫くを経過した医療費や、心療内科などの医療費に関しては、相手方損害保険会社に支払ってもらえないケースもあります。もっとも、事故の状況やその後の経緯、及び、主治医の医学的意見などを踏まえれば、明らかにそのような相手方保険会社の対応が不合理なケースもあります。そのような場合には、弁護士に依頼し、適切な手続を踏むことにより、医療費の支払いも含め、適切な賠償額を得られることも多々あると思いますので、諦めず、弁護士に依頼すると良いでしょう。