犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

【建物の明渡し】建物の賃借人が賃料を滞納していたため,賃貸借契約を解除し、強制執行の手続きにより建物を明け渡してもらった事例

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根岸 透 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人田島法律事務所ひばりが丘事務所
所在地東京都 西東京市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

建物の賃借人が賃料を支払わず、話し合いもできないため,建物から出て行ってもらいたいという相談でした。

解決への流れ

相手方が話し合いに応じなかったため、賃料の支払いと建物の明渡しを求める裁判を起こしました。裁判の中で相手方から和解の提案などがされましたが、それまでの経緯から支払いをする見込みに乏しかったことから、早期の判決を求め、賃料の支払いと建物の明渡しを命じる裁判を取得できました。判決に基づき、速やかに建物の明渡しの強制執行の手続きを進め、相手方に建物を明渡してもらいました。なお、滞納賃料については、相手方に資力がなく回収はできませんでした。

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根岸 透 弁護士からのコメント

相手方が滞納賃料の支払いに応じない場合、時間が経過するほど滞納賃料が増加して損害が拡大するため、早期に裁判を含めた対応を検討することが必要です。裁判の手続きを進めても賃料の支払いや明渡しに応じない場合、最終的には強制執行の手続きにより、滞納賃料や建物の明け渡しを実現することになります。滞納賃料については、相手方に資力がなければ回収できないこともありますが、できるだけ早期に建物を明け渡してもらい、速やかに次の賃借人に入居してもらえれば、損害の拡大を防止することができます。