犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

遺言があったものの物件の特定等が不明確な場合

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吉田 朋 弁護士が解決
所属事務所虎ノ門総合法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

父が、生前手書きで遺言書を作っておりました。その中では、一つの不動産については兄が相続するように指定されておりましたが、その特定は町名までしか書いておらず、当事者間ではどの不動産かは分かるのですが、法務局で登記はできないとされました。また、父が自宅として使っていた不動産については、遺言書で、兄弟2人で共同して売却することが指示されており、その売却金額の分配割合が指定されていました。

解決への流れ

遺言内容が直ちに実現できないため、遺産分割調停を申立てて、その中で協議を重ねることとしました。

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吉田 朋 弁護士からのコメント

遺言書上、物件の特定がきちんとなされていれば、一つの物件については(ご相談者宛ではありませんでしたが)遺言書に基づいた登記が進められるものでした。しかし、その特定が不十分であったこと、また、売却代金の分配という内容の場合、これも実現するために、基本は双方の協力が必要となりますので、遺産分割調停の中での解決を目指しました。当初は、お兄様が引き継がれる不動産の評価等を巡り、一定の対立もありましたが、最終的には無事調停が成立し、協力しての物件売却、分配を行うことができました。ただ、実質的に見て、遺言書がない場合と同様の時間・労力が必要となってしまった案件でしたので、相続人間の紛争を予防する意味で、予め専門家に相談して遺言書を作成していれば・・・と思わざるを得ませんでした。