この事例の依頼主
男性
相談前の状況
配偶者・子がおらず、親も死亡をしているため、法定相続人は、きょうだいとなっていました。しかし、きょうだいとは疎遠なため、親しい知人に遺産をわたしたいと考えていました。
解決への流れ
お世話になった知人に遺産を残したいという希望を受け、公正証書で遺言を作成し、当事務所の弁護士が遺言執行者となり、思いを実現しました。
男性
配偶者・子がおらず、親も死亡をしているため、法定相続人は、きょうだいとなっていました。しかし、きょうだいとは疎遠なため、親しい知人に遺産をわたしたいと考えていました。
お世話になった知人に遺産を残したいという希望を受け、公正証書で遺言を作成し、当事務所の弁護士が遺言執行者となり、思いを実現しました。
遺言を作成しないと、法律の定めに従って、法定相続分で相続をされることになりますので、法定相続分と異なる相続方法を指定したい場合や、特定の遺産の相続をする者を予め指定しておく場合等には、遺言を作成しておく必要があります。当事務所が、ご本人が亡くなられた後に遺言を実現する、遺言の執行者となることもできます。