IT国家資格に該当するのは以下の資格です。
- 基本情報技術者
- 応用情報技術者
- ITストラテジスト
- システムアーキテクト
- プロジェクトマネージャ
- ネットワークスペシャリスト
- データベーススペシャリスト
- エンベデッドシステムスペシャリスト
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- ITサービスマネージャ
- システム監査技術者
所員一同,親切丁寧な対応を心がけています。
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・借金問題(自己破産,民事再生など)
※「債務整理のご案内」https://law.itlawyer.jp
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・交通事故(保険会社との交渉,後遺障害の認定など)
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・離婚(離婚調停,財産分与,慰謝料など)
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・相続(遺言,遺産分割など)
・刑事事件
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IT国家資格に該当するのは以下の資格です。
個人再生が4月に認可され6月末からの支払予定です。
使用してないクレジットカードが残っており、弁護士に提出していません。
そのクレジットカードをショッピングで使用することに問題はあるでしょうか?
個人再生の申立時点から再生計画の認可決定が出た現在に至るまで全く使用していなかったという前提でお答えしますが,今後再生計画に従った支払をしていけるのであれば,そのクレジットカードを使用しても問題はないでしょう。
ただし,信用情報機関には個人再生をしている旨が掲載されますから,クレジットカード会社にも遅かれ早かれ知られることとなります。どこかの時点で,ある日突然にクレジットカードが使用停止になる可能性はあるでしょう。
そもそも借入をしたことで現状に至るわけですし,例えば借入ではない形で利用できるデビットカードを作って使われたらよいのではないかと思います。
住宅ローンありの個人再生に関して共同債務がある場合の取り扱いについて教えてください。
現在、銀行カードローン及びクレジットカードに2000万の借金があります。また、年収は650万です。
住宅があるため、住宅ローンありの個人再生を考えていますが、妻との共同債務(50%ずつ)で住宅ローン(残債4000万円。5年前に購入)を組んでいます。
以外の4点について確認させてください。
①現在、月14万の住宅ローン返済を行なっていますが、再生計画としては住宅ローンの返済金額を半額にしてもよいでしょうか。また、その場合は半分を妻が負担している証明として、妻の収入証明等の提示が必要でしょうか。
②妻の収入証明等が必要な場合ですが、妻は現在育児休業中のため、現在の妻の収入としては育児休業給付金となりますが、収入として認められますでしょうか。
③不動産会社に自宅を査定いただいたところ、800万円(購入時よりも値上がり)ほどのアンダーローンになっていました。自宅の清算価値としては、半分の400万円としてもよいでしょうか。
④精算価値の方が高くなりそうで、もしかすると、再生計画の収支が厳しいかもと考えています。この場合、自宅は任意売却して住宅ローンの残債と他の借金返済に充てることになると思いますが、その売却益は、私の取り分のみを返済に充てることでよいでしょうか(売却益の半分は妻がそのまま受け取ってもよいでしょうか。妻の取り分も借金返済に充てないといけないでしょうか。)
1.住宅資金特別条項を利用した個人民事再生では,住宅ローンについては計画返済の対象にはならず,元々の支払方でそのまま支払を続けることがほとんどです。妻が半額を負担していることは,支払可能性の観点から考慮されるでしょう。妻の収入証明が必要か否かは,経験上はそこまで求められないことが多いですが,東京では再生委員がつきますので,再生委員次第です。
2.育児休業給付金も収入として認められます。ただし,受給できる期間は限られているでしょうから,その後の収入の有無が支払可脳性の観点からは問題となるでしょう。再生委員の判断によっては例えば妻の将来の就業の見込み等を疎明する必要があるかもしれません。
3.不動産の清算価値は正確な判断が必要です。ご記載の「共同債務」というのがいわゆるペアローンというものか,「連帯債務」か「連帯保証」か「物上保証」という意味なのか,不動産が単独所有なのか共有なのかによってかわってきます。また,ご事情によっては法律の考え方が必ずしも決まっていずいくつかの考え方がある場合であるかもしれません(この点については裁判所や再生委員によっても一律ではないのです。)。
この点はインターネットで不確かな自己判断をせず,不動産登記簿や住宅ローン契約書を持って個人民事再生に詳しい弁護士にご相談になることをお勧めします。
4.住宅ローン以外の負債が2000万であれば清算価値のほうが高くなるということは(ご記載の事情からは)なさそうですが,清算価値が高くなり民事再生が困難な場合は自己破産や住宅の任意売却で債務整理をすることになるのが通常です。
妻の取り分は,妻が物上保証等していず,ご自身の資産を妻に理由なく移転し財産隠しなどしていない場合は原則的には返済に回す必要はありません。
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弁護士笹浪は過去に個人や会社の借金のご相談を3000件以上担当しています。
過去には累計約1000件の【自己破産】や【住宅を守る個人再生】申立を行っており,債務整理の大変豊富な実績と経験があります。
最近では自然災害債務整理ガイドラインの登録支援専門家としてコロナ禍により被害を受けた方の債務整理を担当し無事案件を成立させた例もあります(東京でも少数の成功例)。
弁護士笹浪には借金問題に関する多数のノウハウがありますので,多くの場合で依頼者の方のご希望に沿った解決が可能です。また,借金の返済困難の問題に限らず,相続や離婚,詐欺被害や消費者問題が関係している特殊な相談も対応可能です。亡くなった方の借金の調査や整理もお任せ下さい。
任意整理・自己破産・個人再生その他様々な解決策の中から一番良い解決方法をわかりやすくご説明します。
借金の原因,金額やお持ちの資産の状況などによって任意整理,自己破産,個人再生,消滅時効の援用,相続放棄,民法による解決などから最適な方法を検討します。相談者の方にとって最も有利かつ最適な解決を実現するために,法律だけでなく,これまで培った豊富な知識とノウハウを駆使して借金問題の解決のためにご助力いたします。
借金問題の相談は,何度でも無料です。
ご依頼の場合も,費用については当日にはいただかず,翌月や翌々月からの分割払が可能で,支払い可能な金額で設定いたします。
個人の債務整理だけでなく,会社の破産・倒産についてもご相談・ご依頼いただけます。
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弁護士は法律の専門家ですが,インターネットの問題は弁護士の資格試験でもほとんど扱われないこともあり経験に乏しく,取り扱いのない弁護士が多いのが実情です。
オリオン池袋東口法律事務所では,元システムエンジニアでインターネットの問題やネットビジネスに詳しい弁護士が,あなたのお悩みの解決に向け尽力します。
※FC2やファイル共有ソフトの件で損害賠償請求を受けた方のご相談は電話相談や遠隔地依頼が可能です。
※FC2やファイル共有ソフトの違法アップロード問題については以下をご覧下さい。
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※発信者情報開示請求を受けた方のご相談は電話相談や遠隔地依頼が可能です。
※発信者情報開示請求については以下をご覧下さい。
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※ファイル共有ソフトを利用して発信者情報開示請求を受けた方は以下をご覧下さい。
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※プロバイダに対し意見照会書の回答代行を行い,不開示にできないか検討します。
※示談交渉の代行もお受けします。
この他にも
など,様々なご相談を承ります。
例えば
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※IT・ウェブサイト運営事業の顧問契約
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平日20時・土日祝日17時まで営業。当日予約が可能な場合もあります。
※ご相談・ご依頼は有料です。
※一部の事件を除き電話やメールでの相談は行っておりません。
(ファイル共有ソフトの問題で損害賠償請求を受けている方や発信者情報開示請求を受けている方は電話相談可)
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■ よくあるご相談
■ 取り扱いの多い刑事案件
刑事事件は,罪を認めるか否認するか,認めるとしてもどこまで認めるか,被害者と示談するか,示談するにしても示談の内容をどうするか,今後の再発防止のために具体的に何をするかなど,その方の状況に応じてやれること・やるべきことが異なります。
オリオン法律事務所では,事案に応じて最も適切な解決を目指し,弁護士が弁護活動を行います。
オリオン法律事務所には池袋・渋谷・横浜・川崎の4拠点で10名以上の弁護士が在籍しており,必要に応じ複数名の弁護士が対応いたします。接見や被害者の示談など迅速対応が可能です。
平日夜8時まで,土日祝夕方5時まで営業。
弁護士の都合がつく限り,深夜の接見など,営業時間外の対応も行っています。
オリオン法律事務所は元会社員など弁護士以外の職務経験を持つ弁護士が多く,親しみやすい法律事務所です。
気構えすることなく,お気軽にご相談ください。
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死亡事故,後遺障害事故,過失割合が問題となる事故,刑事処分との兼ね合いが必要になる事故,被害者が亡くなり損害賠償請求権の相続が問題になる事故など,様々な交通事故問題の対応経験豊富な弁護士が対応します。
交通事故の後処理やケガの治療のこと,今後の保険会社・相手とのやり取り等についてご助言します。
後遺障害診断書の作成や後遺障害等級認定,認定異議申立についてご助言します。
交通事故の賠償額は、弁護士に仕事を依頼することで、大幅に増額するケースが多くあります。
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交通事故問題はできる限り早い段階でご相談頂くことでご納得頂ける解決,迅速な解決が可能となります。
悩まずにお気軽にご相談ください。
加害者や保険会社との賠償金を巡る示談交渉を行います。
また,時には医師に面談するなどして,後遺障害認定のサポートをいたします。
相談は無料です。正式に仕事をご依頼いただく以前には費用は発生しません。
最近の自動車保険や火災保険などには,弁護士費用特約が付帯されているものが増えています。
弁護士特約を利用することで,ご依頼の弁護士費用の負担なくご依頼いただけます。
オリオンでは弁護士への様々な相談方法をご用意しています。
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池袋・渋谷・横浜のオリオンの各事務所にご来所いただけば弁護士と直接対面にてご相談いただけます。
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弁護士笹浪は過去約1000件の離婚相談をお受けしており,様々なご夫婦の事情を伺って参りました。弁護のご依頼についても過去には不倫の慰謝料請求や高額な財産分与の獲得,一般に難しいとされる男性側での親権獲得など,離婚や慰謝料請求,親権や面会交流の問題の解決に豊富な実績があります。
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離婚は最近ではセカンドオピニオンや様々な弁護士から意見を聞いて決めるという方も増えて参りました。離婚調停でも弁護士をつけて当たり前といった時代になりつつあります。不毛な争いを続けないため,不利な結論とならないために,お気軽に弁護士にご相談いただくことが大切です。
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