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入社2か月、無断遅刻を2回したら「解雇予告」された! そんな対応はアリ?
2か月で無断遅刻を2回したら解雇予告されたーー。弁護士ドットコムの法律相談コーナーにこのような相談が寄せられました。
相談者は試用期間2か月目。飲み会の翌日など、2度にわたり無断遅刻をしてしまい、会社から解雇予告を突きつけられました。
相談者は「不当解雇にあたるのでしょうか」と尋ねていますが、試用期間中の「無断遅刻」を理由として解雇することは問題ないのでしょうか。また、試用期間中でない場合、結論は変わるのでしょうか。上野一成弁護士に聞きました。
袴田事件の「補償額」は2億円を超える? 「冤罪事件」の金銭補償はどうなっているか
冤罪(えんざい)で何十年も収監され、人生を奪われたら――。米ルイジアナ州で、死刑囚として約30年間収監されていた男性がこのほど釈放された。1983年に起きた強盗殺人事件で有罪となっていたが、無実を証明する新しい証拠が見つかって、裁判所により有罪判決が取り消された。
報道によると、ルイジアナ州法の刑事補償の規程により、このような場合、33万ドル(約3300万円)が補償金として支払われることになるという。もちろん金銭をもらっても、奪われた時間は返ってこないわけだが・・・
日本でも、足利事件や布川事件など、無罪判決となるまで数十年もかかる「冤罪事件」が少なからず発生している。最近は、長らく冤罪だといわれてきた袴田事件について、再審を認める決定が出たのが記憶に新しい。では、無実の罪で収監されてしまった人の補償はどうなっているのか。刑事司法制度にくわしい星野学弁護士に聞いた。
若い女性と「混浴温泉旅行」を計画中の夫が許せない! 「離婚原因」になるのか?
夫が若い女性と混浴温泉旅行の計画を立てている――。サイバーエージェントが運営する女性向け匿名掲示板サービス「GIRL’S TALK」に投稿された相談が、ネットで話題になった。
相談者の女性(27歳)は昨年10月に結婚したばかり。ところが、夫は、会社の男性上司(2人)やその知人女性(3人)と一緒に、一泊二日の「混浴温泉旅行」にいく計画を立てているという。参加する女性の年齢は、24〜25歳だそうだ。
相談者は夫の携帯をのぞいたとき、メッセージアプリ「LINE」の履歴で、夫の旅行計画を知ったそうだ。LINEのグループチャットには、温泉旅館の大部屋にみんなで宿泊するような内容が書かれていた。つまり、男女同室ということだ。さらに、「美味しいもの食べて温泉入ろうね」「財布は置いてきていいよ」「えー楽しみードキドキするー」といった会話も残されていた。
このようなLINEの内容に対して、相談者の女性は「どーーーしても許せません」「角を立てずに辞めてもらうにはどうしたらいいのでしょうか」と悩みを打ち明けている。もし夫がこのまま温泉旅行に出かけた場合、妻が絶対に許せなくて「もう、離婚してやる!」と言ったら、認められるのだろうか。男女の問題にくわしい村上真奈弁護士に聞いた。
「遊んで金もうけ」月30万円「パチスロ」の利益だけで生活…「税金」はどうなる?
「スロットだけで生活してるけど質問ある?」。定職にはつかず、パチスロで生計を立てているという人物の投稿がネットの掲示板で話題となった。
投稿者は、一定ゲーム数を消化すると必ずボーナスを獲得できる「天井」というシステムが狙える台を選んで立ち回っている。月々パチスロで30万円程度の利益がでており、時給に換算すると、1500円程度もうかっている計算だという。
投稿者は、「スロットが楽しくて仕方ないw遊んで金を得れるなんて最高だよ」と報告していたが、定職にはついていないため、税金や健康保険は支払っていないという。
「所得税払わないと脱税だぞ」という意見も寄せられていたが、パチスロで得た収入であっても、税金を納める必要はあるのだろうか。また、かかるとすれば、その額はどのように算定すればいいのか。李顕史税理士に聞いた。
「ファンだから」石原慎太郎氏の自宅で「ピンポンダッシュ」 どんな罪になる?
石原慎太郎・元東京都知事の自宅のインターホンを鳴らして、そのまま立ち去ろうとしていた30代の男性が7月中旬、警視庁の捜査員に取り押さえられた。
報道によると、今年6月以降、東京都大田区の石原氏の自宅には「ピンポンダッシュ」の被害が相次いでおり、警視庁が警戒中だったという。男性は任意の事情聴取に「石原元都知事のファンで、会って激励したかった」と説明したうえで、反省の言葉を口にしたそうだ。
警視庁は、ストーカー規制法違反の疑いがあるとみて、調べているという。子どものころのイタズラで「ピンポンダッシュ」をやったことがある人もいるかもしれない。どんな罪に問われる可能性があるのだろうか。冨本和男弁護士に聞いた。
自宅やカフェでの仕事もOK、会社が「リモートワーク」を実現させるための3つの課題
リクルートホールディングスは2016年から、雇用形態にかかわらず、全従業員約440人を対象にしたリモートワークを本格的に導入している。自宅やカフェ、コワーキングスペースなどで、ネットを使って自由に仕事をすることができるようになる。
同社によると、従業員だけでなく、派遣社員についても、会社間の合意や本人の希望があった場合には適用する。さらに、ノートパソコンや携帯電話などのセキュリティ対策を施した機器を支給。上司による実施判断があれば、上限日数なしでリモートワークが可能になる。
多様な働き方を目指すという点で、歓迎すべき制度のように見える。もしこの制度を他の会社が導入しようとした場合、どんなことが課題になるのだろうか。藤井総弁護士に聞いた。
息子が入ったのは「ブラック企業」 どこを受けても「面接→即採用」、地方運送会社の厳しい現状
会社のトラックを運転していた息子が、眠気に襲われてドアをこする自損事故を起こした。激しい物損や人身事故でなかったのは幸いだが、眠さで朦朧(もうろう)としていたことは間違いなく、いつかそうなるのではないかと予想していた。
というのも、息子は毎日夜中の2~3時に家を出て夜の9時頃に帰ってくる生活。もともと寝付きが悪いので、ろくに眠れないまま出勤していたからだ。運転中、眠気に勝てなくなるのは時間の問題ではないかと心配するのは親として当然だろう。
息子はこれまでブラック企業を転々としている。どうしてこうなったのか。(ライター・森田浩三)
ネット通販、お試しのつもりが「定期購入」してしまったトラブル急増…解約は可能か?
「お試し」のつもりで買ったのに、定期購入になっていたというインターネット上の消費者トラブルが急増している。「定期購入」の表示が小さいなど、分かりづらさが原因になっているようだ。解約にもなかなか応じてもらえないという。
国民生活センターによると、こうした相談は年々増えており、2015年度は前年度の3倍以上となる5620件の相談が寄せられた。2016年度は、4月・5月だけで1600件近くあり、過去最高ペースとなっている。
センターは、契約内容をよく確認するよう呼びかけているが、分かりやすく表示しない業者側にも問題がありそうだ。お試しのつもりで購入したのに、実は定期購入だった、という場合、解約はできないのだろうか。正木健司弁護士に聞いた。
江川紹子さん、コタツ記事を量産するスポーツ紙に苦言「ほとんどドロボーじゃないか」「この発言もコタツにしてみろよ」
ジャーナリストの江川紹子さんが、いわゆる「コタツ記事」を量産するスポーツ紙に痛烈な皮肉をぶつけた。
コタツ記事とは、足を使った取材をせずに、コタツに座っていても書けるような記事のことを意味する。時間や経費、労力をかけずに大量生産できるため、お手軽にページビューを稼ぎたいメディアは多用しがちである。
江川さんのSNS上の発言もたびたびコタツ記事に使われており、橋下徹弁護士や玉川徹さん、ホリエモンこと堀江貴文さんと並んで、ネットニュースの"常連"となっている。本稿も、江川さんの発言を元に作ったほぼコタツ記事である。
ホテルの予約を取り消したい・・・「キャンセル料」が必要なのはどんなとき?
秋の観光シーズン。旅行業界は年末年始も見据え、激しい商戦を繰り広げているようだ。こうした人気シーズンの場合、「宿泊予約はお早めに」と盛んに宣伝されているが、早い時期に予約すればするほど「予定が変わる可能性」は高まる。
「彼女とケンカをした」とか「仕事が入った」など、旅行に行けなくなったとき、真っ先に気になるのが「ホテルのキャンセル料」だ。どうやらその金額や基準はホテルによってもまちまちなようだが、ホテルが定めるキャンセル料を必ず支払わなければならないという法的根拠はあるのだろうか。
ホテルが満室で他の客の申し込みを断っているような状態ならともかく、空き室がたくさんある場合は、ホテル側がキャンセルによって被る損害はほとんどないような気もするが……。キャンセル料発生の根拠と支払いを拒めるケースについて、旅行業界の法律問題にくわしい金子博人弁護士に聞いた。